- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
サラリーマンの年末調整では、その年の最後の給与支払の際の状況で扶養控除等を把握することとされています。
年末調整後、12月31日までの間に控除対象扶養親族等に異動があった場合など
(例)
・結婚して控除対象となる配偶者を有することとなった場合
・結婚し配偶者の連れ子(所得なし)とともに生計を一にすることとなった場合
には、年末調整の再調整をすることができます。
そもそも年末調整の際の所得控除については、給与所得者から提出されている「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載に基づいて行うこととされており、必ずしも12月31日の現況で判断するものではありません(所法190)。
そのため、源泉徴収票の作成・受給者への交付・税務署への提出期限である翌年1月31日までに、異動があった給与所得者から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、再調整を行う必要があります。
ただし、給与所得者がこの異動届出書を提出しない場合には、本人が確定申告により所得税の還付を受けることができます。
では、逆の場合、
(例)
・子が結婚して控除対象扶養親族から外れる場合
などで、不足税額が生じる場合にはどうなるのでしょうか?
この場合には、本人が確定申告により不足税額することはできす、たとえ翌年1月31日を過ぎたとしても、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けて、年末調整をやり直す必要があります(所基通194~198共-1)。
このように、12月31日時点の現況と異なる場合でも、還付税額が出る場合と不足税額が出る場合では取扱いが異なるのでご注意下さい。
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