東京都の震災対策 その1 - 不動産契約・売買トラブル - 専門家プロファイル

西原 雄二
有限会社エヌジェーアセット 代表取締役
東京都
不動産業

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対象:住宅・不動産トラブル

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東京都の震災対策 その1

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先日、不動産の業界団体の法定研修会が東京国際フォーラムで行われました。その中で東京都副知事の猪瀬直樹氏の基調講演で「首都圏における災害対策の現状と被災後の不動産政策」という講演がありました。


この講演で、東京は災害に対して様々な対策がとられているのがわかりました。

・東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例
これは、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復旧活動を支える緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するために、遠藤の建築物の耐震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに首都機能を確保するというもの。

具体的には、
1.敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
2.昭和56年6月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
3.道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物が対象となり、

この建築物について、
 耐震診断実施義務
 耐震改修等実施努力義務
 耐震改修に要する費用の助成(6分の1が自己負担、6分の5は国・都が助成)

とおおまかにこのような内容となります。

ここで気をつけなければならないのは、主に幹線道路に面した昭和56年以前に建築された建物を所有している方や、これからそのような物件を購入しようと検討されている方は、罰則などは厳しくないようですが、耐震改修について自己負担が掛かります。(耐震診断については無料で受けられるそうです)

道路幅員の2分の1以上の建物の高さの建築物ということで、恐らく2階建て程度のアパートは対象にならないものと考えられますが、それ以上のビル・マンションの場合は、道路幅員にも依りますが、対象となる場合があります。

この条例について今後物件を売買する際には、重要事項説明の対象となりますで、物件購入の際は注意してください。




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