- 阿部 マリ
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対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚と親権 奪取の違法性
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親権争いで子どもの奪取に走るケースがあります。
そこで奪取に関連する判例を2点紹介します。
(1)名古屋地判平14.11.29(判タ1134.243)
子の引渡しの手段としては、本来、家事審判等の法的手段によるべきであり、実力行使による子の奪取は、その子が現在過酷な状況に置かれており、法律に定める手続きを待っていては、子の福祉の見地から許容できない事態が予測されるといった緊急やむを得ない事情のある場合を除いて、許されない。
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