道路としての形態で、
周辺の住民も道路として使っているのにも関わらず、
実は道路ではない。
「道路もどき」
に接している土地は、
道路に接していないわけなので、
再建築することは出来ません。
そういう土地ってたくさんあります。
そうした土地に建物を建てるためには、
道路らしきものを正式に道路に変更するか、
「道路じゃないかもしれないけど、
道路として使ってるんだから大目に見てよ」
と、役所に特例として認めてもらうしかありません。
その特例を認めてもらうためには、
近隣関係者(つまり「道路もどき」の土地所有者)へ事情を説明し、
「今後とも道路として使うことを認めます、承諾します。」
と言った内容の、
承諾書を取って回らないといけません。
無事承諾書を取ることが出来、
特例措置を適用して再建築することが出来れば、
「道路らしき敷地」
に接する他の土地所有者にとっても、
再建築が可能となります。
再建築出来ない土地が、
出来るようになるわけだから、
土地の資産価値があがることは間違いありません。
誰も損をする話でもないのに、
すんなり承諾に応じてくれない土地所有者もいます。
書類に印鑑をもらう作業で、
なおかつ権利関係が絡んでいると思われてしまう(実際は絡まない)ので、
身構える気持ちになるのも分かります。
「今のままでも困ってない、協力はしない」
と言われてしまうと、
お願いに行く立場からすると、
どうしようもありません。
そのようにして、
再建築が出来ずに困っている所が、
たくさんあるのが現状です。
このコラムに類似したコラム
借地権整理事例③~資産整理に基づく貸宅地の処理 森田 芳則 - 不動産コンサルタント(2013/03/21 20:21)
「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、まとめ(1) 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/21 17:30)
「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、その5 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/18 11:37)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【25:角地緩和が使えない角地】 藤森 哲也 - 不動産コンサルタント(2012/12/24 15:56)
がけ条例!? 朝間 史明 - 宅地建物取引主任者(2011/08/10 11:55)