もらえない承諾書 - 土地・境界トラブル - 専門家プロファイル

楯岡 悟朗
きねや不動産株式会社 営業主任
東京都
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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道路としての形態で、

 

周辺の住民も道路として使っているのにも関わらず、

 

実は道路ではない。

 

 

「道路もどき」

 

 

に接している土地は、

 

道路に接していないわけなので、

 

再建築することは出来ません。

 

 そういう土地ってたくさんあります。

 

 

そうした土地に建物を建てるためには、

 

道路らしきものを正式に道路に変更するか、

 

 

「道路じゃないかもしれないけど、

 

道路として使ってるんだから大目に見てよ」

 

 

と、役所に特例として認めてもらうしかありません。

 

 

その特例を認めてもらうためには、

 

近隣関係者(つまり「道路もどき」の土地所有者)へ事情を説明し、

 

 

「今後とも道路として使うことを認めます、承諾します。」

 

 

と言った内容の、

 

承諾書を取って回らないといけません。

 

 

無事承諾書を取ることが出来、

 

特例措置を適用して再建築することが出来れば、

 

 

「道路らしき敷地」

 

 

に接する他の土地所有者にとっても、

 

再建築が可能となります。

 

 

再建築出来ない土地が、

 

出来るようになるわけだから、

 

土地の資産価値があがることは間違いありません。

 

 

誰も損をする話でもないのに、

 

すんなり承諾に応じてくれない土地所有者もいます。

 

 

書類に印鑑をもらう作業で、

 

なおかつ権利関係が絡んでいると思われてしまう(実際は絡まない)ので、

 

 

身構える気持ちになるのも分かります。

 

 

「今のままでも困ってない、協力はしない」

 

 

と言われてしまうと、

 

お願いに行く立場からすると、

 

どうしようもありません。

 

 

そのようにして、

 

再建築が出来ずに困っている所が、

 

たくさんあるのが現状です。

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