賃貸借更新料 訴訟 - 住宅賃貸全般 - 専門家プロファイル

高橋 正典
スタイルグループ 代表取締役
東京都
不動産コンサルタント
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賃貸借更新料 訴訟

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株式会社バイヤーズスタイル 高橋正典です。

今日は、先日我が業界にとっての一大ニュースとなった『賃貸借更新料 訴訟』

についてお話ます。

 

マンションの借り主が賃貸借契約の更新時に貸主に支払う「更新料」

消費者に一方的に不利益を押しつける「無効」な契約条項だとして、

借り主が貸主を相手に支払い済みの更新料の返還などを求めた3件

の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)で7月15日

にその判決が出たのです。

結論・・・「更新料は有効」との初判断が示されました。

2審判決で無効とされた、1年ごとに2カ月分の更新料を取る契約条項も

有効とし、3件とも貸主側の勝訴が確定しましたね。

借り主側に厳しい判決で、契約実務に大きな影響を与えそうです。

裁判官4人全員一致の判断。小法廷は「更新料は賃料の補充や前払い

契約を継続するための対価など複合的な性質があり、その支払いには

合理性がないとは言えない」と指摘しました。

しかし、更新料は「賃料や契約更新期間に照らして高額すぎるなど特段の

事情がない限り無効とは言えない」と述べられました。

3件は京都と滋賀のマンションの借り主3人が07~08年に提訴し1審は

2件が有効、1件が無効となっていたものです。

2審でも有効1件(2年ごとに更新料2カ月分)、無効2件(1年ごとに同2カ

月分)と分かれ、同種訴訟の1、2審全体で無効が有効を上回り、最高裁の

統一判断が注目されていました。

 

小法廷は、2審で有効の1件で借り主側の上告を棄却。無効の2件は2審

判決を破棄し、借り主側に更新料の未払い分を支払うよう命じました。

上告審で貸主側は「借り主は更新料条項も合意の上で契約締結している」

と主張しておりましたが、借り主側は「契約時に情報や交渉力に格差があり、

締結せざるを得ない状況に置かれていた」と反論していました。

更新料は約40年前から主に京都や首都圏で慣習化し、現在、更新料込み

の契約件数は全国で100万件以上とあると言われています。

不動産取引における情報格差については、以前ブログでも触れました

                                     ⇒レモン市場

しかし、それは事実として、果たして更新料についても情報格差と言えるのか?

それについて、一定の判断が出たと言えます。

基本、自己責任の時代であることを、再認識させられます。



株式会社バイヤーズスタイル 代表取締役 高橋正典
http://buyers-style.jp
 
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