- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
60歳を過ぎて、老齢厚生年金を受け取っている人が、厚生年金の適用事務所で働いていると、年金の一部または全額が支給停止されことがあります。
これを「在職老齢年金」制度といいます。
受け取る年金額と会社からの報酬に応じて、年金額の調整を行う仕組みになっていて、65歳を境に計算が変わり、調整される年金額が異なります。
ここでいう「働く」とは、会社で厚生年金の被保険者になっているということなので、たとえば、『厚生年金の加入要件とならない勤務時間、勤務日数で働く』。
あるいは、『個人事業主になる』といった場合には、厚生年金額は調整はされません。
ならば、被保険者にならない働き方のほうがお得なのか?といえば、厚生年金の被保険者であった期間は将来の年金額に、当然反映されますから、簡単には損得は決められません。
詳しい計算についてはこちらをご覧ください⇒日本年金機構
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