開業に伴う「労働保険」関係の手続き 【4】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月18日更新

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開業に伴う「労働保険」関係の手続き 【4】

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Q&A番外編 雇用と保険
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各届出に関しては一応の期限が決められていますが、特に1.の(1)については 10日以内 と実際かなり無理のある期限ということもあり、お役所側も厳密に期限を重視していません。 期限後の届出も有効で、罰則などもありませんが、こうした事情にかかわらずやはりなるべく早期の手続きが望まれます。 
しかし上1.(3)の申告・納付はについては期限が 50日以内 と厳格に定められているので、こちらの方は ''厳守'' が必要です。 遅れた場合はペナルティが予定されているので要注意です。

なお上の(1)から(5)までの書類ですが、残念ながらほとんどはダウンロードができません。
なので、実際の手続き前に一度お近くのハローワークの「適用課」に行き、「新規適用関係の必要書類を一式ください」と言って事前に必要書類をそろえておきましょう。

あと注意が必要なのは、上のお役所を訪問する順序の問題ですが

労働基準監督署 → ハローワーク

の順に訪問し手続きしましょう。
なぜなら、2での手続きに1の書類が必要だからです。 順序を逆にすると2度手間になって時間のロスになるので注意しましょう。

また、もし同日税務署への開業届・青色申告などの手続きをいっしょに行うのであれば

税務署(開業届等) → 労働基準監督署 → ハローワーク

このような流れが手続き上よりスムーズかと思います。

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