開業に伴う「労働保険」関係の手続き 【3】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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開業に伴う「労働保険」関係の手続き 【3】

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Q&A番外編 雇用と保険
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あと毎月のお給料支払いの際には、源泉所得税の控除と併せ、上の料率に応じた雇用保険料の従業員負担分を控除していく事務を行う必要があります。 このケースでいくと

    30万円 × 0.6% = 1,800円

をそれぞれ従業員の給与より毎月控除していくことになります。
続いてハローワークでの手続きです。


2.ハローワークでの手続き



 (4)新規適用届

これは 「事業所」 側の加入手続きです

 (5)被保険者資格取得届

「従業員」 の加入に必要な届出です。 
これは従業員各人ごとの書類整備が必要です。 なお従業員に過去雇用保険加入歴がある場合は 雇用保険被保険者証 の添付が必要なので、あらかじめ採用の際従業員に提出を求めておきましょう。

  【必要添付書類】

 [1] 事業主の「住民票」
  [2] 法人の場合「登記簿謄本」
 [2] 事務所がある場合、その所在地が確認できる書類
  (例えば、事務所の「賃貸借契約書」等)
 [3] 許認可業種などであれば「許可証」や「登録証」など
  [4] 加入する従業員の「雇用保険被保険者証」 
  [5] 「給与支払事務所等開設届出書」(税務署への提出書類)

他 「労働者名簿」や「賃金台帳」を求められる場合もあります。

以上、都道府県によって若干添付書類の扱いも異なるケースも見うけられることから、手続きにあたっては事業所管轄のハローワークの適用課へ事前に確認しておいたほうがよいでしょう。

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