他人からの借入金を借換した場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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他人からの借入金を借換した場合

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住宅ローン控除 活用方法

一定の条件を満たす借入金であれば住宅ローン控除の対象となります。



住宅ローン控除の条件の1つに一定の住宅ローンを借入していることというのがあります。

例えば他人(知人)からの借入金を借換して、次の2つの条件を満たす償還期間が10年以上の借入金を借りた場合には、住宅ローン控除の対象となる借入金となります。

その2つの条件とは、

A.新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること

B.新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること

これらの条件を満たしていれば、住宅ローン控除の適用を受けることが可能となります。

なお、住宅ローン控除は居住を開始してから○年となっていますのでご注意下さい。

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