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有責配偶者からの婚姻費用分担請求(子なし)

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判例情報 婚姻費用
福岡高宮崎支 H17.3.15(決)

婚姻費用分担申立事件の即時抗告審判において、有責配偶者である相手方(妻)が、婚姻関係が破綻したものとして抗告人(夫)に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは、婚姻共同生活が崩壊し、最早、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならないのであるから、このような相手方から抗告人に対して、婚姻費用の分担を求めることは、信義則に照らして許されないものと解するのが相当であるとして、相手方の申立てを認容した原審判を取り消し、申立てを却下した事例


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