- 堀口 雅子
- ベターライフスクエア ベターライフ・ナビゲーター
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- ファイナンシャルプランナー
自分のお金を動かしてみる(1)
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お金はとても大切です。
必要なものを買ったりすることにまず優先して使われます。
時には必要なものを買う前にお給料や銀行口座などから先取り貯金をしている人もいるでしょう。
また、将来のためのお金を準備することもたいせつ。ずっと働き続けられるわけではないですし、
健康を害して働けなくなることも一時的に生じることもあるでしょう。
このようなことに使われるお金。
お金は自分の気持ちの方向に、進んでくれることもあるんだなと
思うこともあります。
自分のお金で応援すること・・・。
1回目は自分が応援したい!と思ったものに資金を提供することを
ご紹介します。
応援したいと思うもの
どんなものがあるでしょう。
「海外で困っている状況の人々に専門の団体を通じて寄附をすること」
もちろん、本当に目的にあった使われ方をしているのか?をチェックしたいところです。
今は世界中に直接自分が出向かなくてもどんな風に困っているのかを知る手段があります。
映像であったり、動画だったり・・・。
そのようなものを通じて実際の状況を見たり、困っている人々から手紙をもらうことで
自分の資金が使われているんだな、と実感が持てます。
寄附ではあるけれども、自分だけの力ではできない大きなもの、
たとえば学校を作ること、学習教材を購入することなどは
意義あることですよね。
人が集まり、お金も集まる。知らない人たちが同じ方向に向いて行動している。
こういう形の応援はこれからもずっと続いてほしいなと思えることだと思います。
自分たちの力でもできることを。
何か見つけたい。
自分が行くことができないならば寄附という方法も取り入れてみてはいかがでしょう。
ちなみに寄附は所得控除を受けることができます。
「寄附金控除」です。
国税庁のホームページによれば
先のような場合、
公益社団法人、公益財団法人、その他公益を目的とする事業を行う法人または、団体に対する寄附金のうち
広く一般に募集されるもの
教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
が条件としてあるようです。
認定特定非営利法人、つまり認定NPO法人に対する一定のものも該当します。
適用を受けるには確定申告書に寄附をした団体などから交付を受けた領収書などを添付するか、提示をする必要があるとのことです。
金額は
1:特定寄附金の額の合計額
2:総所得金額等の40パーセント相当額
のいずれか低い額から2千円を引いた金額です。
詳細は国税局のホームページから所得税のメニューをご覧になってみてください。
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