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吉川 芳男
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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一人の主婦が及ぼした大きな影響

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長崎市在住の一人の主婦により、一つの保険の税務的取扱が大きく変わろうとしております。

その保険というのが、万一の際に年金形式で受け取ることができる生命保険です。

 

年金支払特約が付いている契約や収入保障保険といったものが該当します。

 

このタイプの保険は、年金形式で保険金を受け取ることが出来るのですが、その際、相続の時に相続税、実際に年金を受け取る時に所得税といったように、両方の税金の課税対象になっておりました。

 

主婦の主張は、「相続財産として課税対象になっているのに、年金形式で保険金を受け取った時に所得税の課税対象になるのは、二重課税になるのでは?」ということです。

 

結果は、1審では二重課税に当たるとし、2審では二重課税には該当しないとなりましたが、最高裁で二重課税に該当するという判決が2010.7.6に出ました。

 

これによって、今後はそのタイプの生命保険で年金を受け取った時に所得税の課税対象にはならなくなります。

 

収入保障保険では万一の際の受取り方法を一時金と年金形式とで選択することが出来ます。

 

この一時金と年金形式とでは受け取れる金額に違いがあり、年金形式の方が多く受取れますが、一般的に税金が掛からないよう、一時金で受け取った場合の少ない方の金額を基に加入しているケースが多いかと思います。

 

しかし、今回の最高裁での判決により、多く貰える年金形式を選択しても所得税が掛からないとなれば、必要な保障額を年金形式の受取り金額に合わせることが出来ますので、保障額を減らすことが可能となります。

 

ということは、同時に支払っている保険料の金額も減らすことになります。

 

これを一つの機会にして、年金形式で受け取れるタイプの保険に加入していらっしゃる方は、一度保険の見直しをしてみてはいかがでしょうか。

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