- 河野 英仁
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対象:特許・商標・著作権
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ビジネス関連発明の特許性
~人民法院による特許性の判断~ (第3回)
Micro Motion Inc.,(米国)
原告
v.
知識産権局復審委員会
被告
河野特許事務所 2010年7月28日 執筆者:弁理士 河野 英仁
【発明の課題】として以下のように記載されている。
「バッチ配送プロセスにおける課題は、配送される資材の量を最大化しかつ資材の積載および輸送のコストを最小化することである。」
従来は、一つのパラメータ(例えば容積)に注目して配送プロセスを決定していたが、本願では第2のパラメータ(例えば重量)を併せて考慮し配送プロセスを決定せんとするものである。詳細は以下のとおりである。
資材は物資源101から物資目的地110まで運送される。制御器105は流量計103の流量を監視し、資材の運送数量を最大化しつつコストを低減すべく弁107を開閉制御する。
ステップS302において物資の1次目標値と2次目標値との入力を受け付ける。1次目標値とは顧客が注文した資材の量と、容器・輸送制限量とのうちいずれか小さい方の量であり、例えば5平方ヤード等の容器の容積である。一方、2次目標値は5,000ポンド等のトラック1台分の最大許容荷重である。
制御器105は流量計103からの出力を参照し、容積に係る1次測定値を計算する(ステップS304)。この1次測定値は物資の配送毎に加算され1次合計値が算出される(ステップS305)。同様に、制御器105は流量計103からの出力を参照し、荷重に係る2次測定値を計算する(ステップS304)。この2次測定値は物資の配送毎に加算され2次合計値が算出される(ステップS305)。
制御器105は1次合計値が1次目標値より大きいと判断した場合(ステップS306でYES)、運送処理を終了する(ステップS308)。制御器105は1次合計値が1次目標値以下であると判断した場合(ステップS306でNo)、2次合計値が2次目標値よりも大きいか否かを判断する(ステップS307)。制御器105は2次目標値よりも大きいと判断した場合(ステップS307でYES)、運送処理を終了する(ステップS308)。一方、制御器105は2次合計値が2次目標値以下であると判断した場合(ステップS307でNO)、処理をS304へ戻し、引き続き運送処理を行う。
審査においては「技術的特徴」が記載されていないとして拒絶査定となった(実施細則第20条第2項*5)。出願人は拒絶査定を不服として復審委員会へ審判請求を行った。復審委員会は、本願請求項は技術三要素を具備しておらず、専利法第2条第2項に規定する技術案に該当せず特許の保護範囲に属しないとの決定をなした。
出願人はこれを不服として北京市第一中級人民法院へ提訴した。
(第4回へ続く)
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