- 宮原 裕一
- 宮原裕一税理士事務所 弥生マイスター
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
「課税の対象」の回では、消費税の対象になる取引について説明しました。しかし、消費税がかかる取引でも、あえて消費税をかけないようにしているものがあります。「非課税」というものです。
消費税がかかる取引の中には、社会的な配慮が必要であったり、取引の性格上消費税をかけることにそぐわないものがあったりするため、それらについて非課税とする措置をとっています。
弥生会計で非課税取引を入力する場合は、勘定科目の税区分を次のように選択します。
・その取引が収入の場合・・「非課税売上」
・その取引が支出の場合・・「非課税仕入」
収入の場合は、消費税の計算に重大な影響がありますからしっかり確認しましょう。逆に、支出の場合は消費税の計算に影響しないため「対象外」としても結構です。弥生会計の初期設定では「非課税仕入」は「対象外」と設定されています。
勘定科目の中には、そこに区分される取引のほとんどが非課税取引となるものも多いので、最初から非課税となるように勘定科目設定をしておきましょう。
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