弁護士を非難するのはお門違い? - 損害賠償・示談交渉 - 専門家プロファイル

今林 浩一郎
今林国際法務行政書士事務所 代表者
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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弁護士を非難するのはお門違い?

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光市母子殺害事件等凶悪殺人事件を多数担当した安田好弘という弁護士がいらっしゃいます。被害者家族も含めて多数の人々が彼のことを凶悪犯罪者を擁護すると非難します。しかしながら、凶悪事件を担当する弁護士を非難するのは正当とは思えません。また、安田弁護士は凶悪犯罪そのものを擁護している訳でもありません。
 
刑事訴訟法289条は 「死刑又は無期若しく は長期三年を超える懲 役若しくは禁錮に当た る事件を審理する場合 には、弁護人がなけれ ば開廷することはでき ない」と規定していま す(必要的弁護事件) 。同時に、同法31条 1項は弁護人を原則的に弁護士 に限定しています。し たがって、どんな極悪 非道な犯罪者でも公判 を開くには弁護士を付 さなければならず、迅 速に有罪判決を出すに は弁護士を付すことが 必要です。ですから、 選任された弁護士を非 難するのはお門違いで す。にもかかわらず、凶悪 犯人を弁護するために 選任された弁護士を攻 撃するのは、日本人が 法律的に問題を解決す ることに慣れておらず 、日本が法化社会とな っていないことに一因 があります(かといって、ADRのような裁判外紛争処理がそれほど積極的に利用されている訳でもありません。結局、当事者同士の話し合いがこじれるケースが多いようです)
 
確かに被害者家族の感情を軽視することはできませんが、 被害者家族が加害者 の凶悪犯罪者のために弁護士が選任されれば、支援者と同調して弁護士を非難し、選任 されずに裁判が遅れれば同様に裁判所を非難するのを見るのは不可思議です。

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