ここが変わった廃棄物処理法 第21条の3第3項 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
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大阪府
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ここが変わった廃棄物処理法 第21条の3第3項

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法令改正 2010年 廃棄物処理法改正

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその 運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を 含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

第21条の3第3項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について下請負人が自らその運搬を 行う場合には、第7条第1項(一般廃棄物の収集運搬許可)、第12条第1項(産業廃棄物 処理基準)、第12条の2第1項(特別管理産業廃棄物処理基準)、第14条第1項(産業廃棄物の収集運搬許可)、第14条の4第1項(特別管理産業廃棄物 の収集運搬許可)及び第19条の3(改善命令)の規定の適用については、(第21条の3)第1項の規定にかかわらず、当該下請負人を(排出)事業者とみな し、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

2010年5月20日付の事務連絡 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について(事務連絡) では、21条の3第3項の趣旨を次のように解説しています。

(3) 改正法第21条の3第3項について
本項は、今後環境省令で定めることとなる少量の一定の廃棄物の運搬については、処理基準を遵守した上で自ら運搬(運搬に当たって行う保管を除く。)するこ とを例外的に許容することとするものである。

下請負人が本項により排出事業者とみなされるのは、本項の規定に基づいて下請負人が運搬を行う場合のみであり、かつ、本項の規定により適用されるこ ととなる各規定に関する限りである。

すなわち、下請負人が自ら廃棄物の運搬を行う旨を含む請負契約が書面で確認できない場合は下請負人は運搬を行うに当たり許可が必要となり、本規定に 基づき運搬を行えることとはならない。また、当該廃棄物が生じた建設工事の下請負人以外の者が運搬を行う場合には、改正法第21条の3第1項に基づき元請 業者が排出事業者となる。

なお、当該規定により下請負人が行えることとなるのは運搬のみであり、処分や他人への委託(委託時のマニフェストに関する事務を含む。)については 元請業者が行わなければならない。

また、本項の規定に基づいて下請負人が請負契約で定めるところにより運搬を行う場合は、元請業者から委託を受けて行うのではなく自ら運搬を行ってい るものと整理されることとなる。

本条のキモは、条文の中で赤字で囲った部分、「(環境省 令で定めるものに限る。)」です。

6月3日現在、まだその環境省令の内容が明らかになっていませんが、環境省の担当者のインタビューなどを読む限り、対象となる廃棄物の範囲が非常に 狭く限定されそうです。

そのため、下請業者が許可なしに広く建設廃棄物の運搬が認められるようになるわけではなく、

  1. ごく少量の廃棄物で
  2. かつ特定の範囲にあてはまるもので
  3. 「請負契約」で下請が運搬することが明示されている

場合に限り、下請の自ら運搬(=収集運搬業の許可不要)が認められることになりそうです。

環境省は、本条文の適用ケースとして

  • 廃棄物を保管するのに十分なスペースが無い建設現場から
  • 「請負契約」で、「元請」が指定した廃棄物保管場所まで
  • 環境省令にあてはまる内容の廃棄物を「下請」が運搬する

ような、超具体的な事例しかあてはまらないと考えているようです。

今後注視すべきポイントは、「環境省令の内容」と「請負契約での定め方」です。

恐らく、これまでの実績を考えると、今年の9月か10月頃に、政省令の改正に関する通知が出されるはずです。

条文からは素直に読み取れない運用になりそうですので、規制の詳細が明らかになるのは当分先になりそうです。

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