PRの記事は事実上 薬事法対象外となっている
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2010-01-28 10:47
記事は言論の自由に守られているため、そこに、真実性があり、ねつ造が存在しなければ成立する。一方、記事の中に、商品やサービスと連動をする会社名・連絡先・商品名等の記載があった時点で、それは「広告」として見なされます。
つまり、表現でいうと・・・
薬事法・景品表示法の対象となります。
実際には、国内のどんな媒体でも事実上、規制は受けていません。規制をした時点で媒体として成り立たなくなるためです。
ですから、各企業はPRに力を注いでいます。
最近もこんな記事がありました。
新商品の化粧品:「しわに効果がある」「細胞を・・・」「抗加齢に効く」等々、もちろん、商品名・会社名も記載されています。この時点で、本来は薬事法違反ですが、実際は掲載されます。
・PRする側の訴求の問題
・媒体側の聞いた情報をそのままにするポリシーのなさ(単に情報を右から左に流しているだけ)
・実際の商品を売る現場では、訴求できないことをPRしてどうするのかという本質的な問題
こんなものが見え隠れします。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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