税制改正大綱(3・個人所得課税) - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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税制改正大綱(3・個人所得課税)

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税制改正 平成22年度税制改正
平成22年度税制改正大綱では、個人所得課税はどうなっているのだろうか。

1.諸控除の見直し(平成23年分以後の所得税に適用)
・扶養控除について、(1)子ども手当が支給される16歳未満について廃止、
ただし、特別障害者である場合は、特別障害者控除を35万円加算、
(2)16歳以上23歳未満について、現行の特定扶養控除を廃止して、
一般扶養のみとする、(3)23歳以上については現行どおり。

2.金融証券税制
・平成24年度から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化に伴い、
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入
・生命保険料控除の改組
(合計適用限度額を12万円とする、平成24年分以後の所得税に適用)
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約
介護または医療を内容とする主契約または特約について一般生命保険料控除と
別枠で適用限度額4万円の介護医療保険料控除を新設。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約
現行の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(各適用限度額5万)を適用。

3.租税特別措置等
・特定居住用財産買換特例は譲渡の対価を2億円以下として2年延長
 (平成22年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡に適用)
・給与所得者の住宅資金貸付等を受けた場合の課税特例は平成22年12月31日
の期限到来をもって廃止。
・居住用財産・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用期限を2年延長。

4.その他
・子ども手当、高校の実質無料化、父子家庭への児童扶養手当、求職者支援給付、
失業等給付について、所得税を課さないこと、国税の差押えを禁止すること
・肝機能障害を障害者控除の対象にすること
・国民健康保険税について、市町村の判断により減額割合を選択できる

こういう改正がなされますが、平成23年度、24年度に適用されるものです。
納税者に不利なものをすぐにというのは難しいのですが、有利な改正も
先送りされてしまった感じがしますね。