- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
委託契約書を作成しないなどの、委託基準に反した方法で産業廃棄物の処理を委託すると、委託基準違反として、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処せられます。排出事業者は、特に、この罰則の存在に気をつける必要があります。
都道府県知事の許可無く廃棄物処理施設を譲り受けたり、行政からの、廃棄物処理施設に対する「改善命令」や「使用停止命令」に違反したりした場合も同様の刑罰に処せられます。
国外に廃棄物を不正に輸出した場合は、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」でしたが、国外から廃棄物を無許可で輸入した場合は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となります。輸入よりも輸出の方が重罪になっているのは、「他所の国に迷惑をかけないためにも、廃棄物は、日本国内で処理しなければならない」という、廃棄物処理法の基本原則にも合致します。
また、「不法投棄」や「不法焼却」をする目的で廃棄物を収集運搬した場合、運搬していた事実だけをもって、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処せられます。
運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」