- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
扶養控除は所得税で扶養親族1人あたり38万円、住民税で33万円を控除できる。子ども手当の対象となる15歳以下の子どもがいる場合、差し引きで家庭の負担は減る。23〜69歳の扶養親族がいる家庭の負担は増える。
いよいよ新政権が私達の身近な生活にかかわってきましたね。
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