構造計算偽造と瑕疵担保責任4 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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構造計算偽造と瑕疵担保責任4

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構造計算書偽造問題について
結論から言えば、偽造が見つかった場合、
売主は瑕疵担保責任を負い、
解約の無効による売買代金の返却ということになるでしょう。

しかも、売買が成立してかなりの年月が経った後でも
その可能性があるということです。

当然、売主はその前の所有者(旧売主)にも同様の責任を追及できますし、
その物件を販売したデベロッパーや建設会社を
直接責任追及することも可能と思われます。

その時に、当時のデベと建設会社が生き残っていればの話ですが・・・。

もし両方ともすでに会社がなくなっていれば、責任追及はできません。

そう考えると、やっぱり(会社のなくなる可能性のない)
大手のデベロッパーや建設会社が建てた物件のほうが
安心ということがいえそうです。


 ※国土交通省は、不動産会社に対し
  アスベストと耐震性能の説明を
  重要事項説明書で行うよう義務づける方針のようです。


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