売主は瑕疵担保責任を負い、
解約の無効による売買代金の返却ということになるでしょう。
しかも、売買が成立してかなりの年月が経った後でも
その可能性があるということです。
当然、売主はその前の所有者(旧売主)にも同様の責任を追及できますし、
その物件を販売したデベロッパーや建設会社を
直接責任追及することも可能と思われます。
その時に、当時のデベと建設会社が生き残っていればの話ですが・・・。
もし両方ともすでに会社がなくなっていれば、責任追及はできません。
そう考えると、やっぱり(会社のなくなる可能性のない)
大手のデベロッパーや建設会社が建てた物件のほうが
安心ということがいえそうです。
※国土交通省は、不動産会社に対し
アスベストと耐震性能の説明を
重要事項説明書で行うよう義務づける方針のようです。
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