(24)高年齢雇用継続給付の概要(続き) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

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(24)高年齢雇用継続給付の概要(続き)

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金
2.支給額
支給額は、下記の通りです。
(実際には、賃金の低下率に応じて所定の計算式により決定されます。)

再雇用後の              支給額
賃金の低下率

75%以上              再雇用後の賃金×0.00%
74%                       ×0.88%
73%                       ×1.79%
72%                       ×2.72%
71%                       ×3.68%
70%                       ×4.67%
69%                       ×5.68%
68%                       ×6.73%
67%                       ×7.80%
66%                       ×8.91%
65%                       ×10.05%
64%                       ×11.23%
63%                       ×12.45%
62%                       ×13.70%
61%未満                     ×15.00%


このように最大で、賃金の15%が65歳まで支給されることになります。
但し、再雇用後の賃金と高年齢雇用継続給付金の合算額が、340,733円(※2)を超えた場合は超えた金額が減額されます。


具体例で見ていきましょう。


60歳時賃金額が30万円の場合

(1)60歳以降の賃金額が18万円の場合(低下率60%)
高年齢雇用継続基本給付金=18万円×15%=27,000円

(2)60歳以降の賃金額が21万円の場合(低下率70%)
高年齢雇用継続基本給付金=21万円×4.67%=9,807円

(3)60歳以降の賃金額が24万円の場合(低下率80%)
低下率が75%以上のため支給されません。

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日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表

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