本日は「遺言事項=遺言に何を書くか」を見ていきましょう。遺言に書くことが出来るのは、以下の通りです。
☆認知
☆後見人と後見監督人の指定
☆財産の処分
☆推定相続人の廃除
☆相続分の指定または指定の委託
☆遺産分割の方法の指定とその委託
☆遺産分割の禁止
☆共同相続人間の担保責任の指定
☆遺言執行者の指定
☆遺留分減殺方法の指定
☆信託の設定
☆祖先の祭祀主宰者の指定
遺言に書くことができるのは以上になります。
次回は遺言を「どのように書くか」を見ていきましょう。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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