建築家から みた 住宅瑕疵担保履行法 - 住宅設計・構造設計 - 専門家プロファイル

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建築家から みた 住宅瑕疵担保履行法

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ものづくりの現場から
耐震偽装事件からの一連の法整備のビックウェーブのひとつ。
『住宅瑕疵担保履行法』
(正式には『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』)
昨日は、国交省主催の この新法のレクチャーへ。

同法は、この10月1日以降、建て主(買い主)さんへ引渡しとなる
住宅が対象で、完成住宅引渡しの建設業者(販売業者)は資力確保
が義務づけられる ということ。
瑕疵担保責任を負うべく業者さんが 倒産しちゃったさいなどでの
消費者保護という側面からの法とのことですが、はじめにくるのは
イイカゲンな業者さんの 淘汰(いやなことばですが。)だな、と
考えられます。

建設業者(販売業者)の 資力確保の選択肢は 2つ。
1。指定保険法人(現時点では5社)の保険に加入。
  保険料は数万円程度。
2。供託金をつむ。
  2000万円以上。規模に応じて。
 ‥あきらかに 2。 を選択する業者さん は少ないでしょう。

1。の 保険加入の場合は、工事着工まえの申込と工事進行中の
しかるべくタイミングでの 保険法人による現場検査があります。

保険の加入には法人各社、多少内容のニュアンスは違いますが
『設計施工基準』があります。 つまり、チェック です。
そこで
保険加入申込の時点で、当然取得されている 『建築確認申請』
の内容とで、万が一 矛盾が生じた場合はどうなるのだろう‥?
『建築確認申請』おりても保険に加入できない、という事態が
あれえてしまわないか‥ 私が危惧している部分です。

普通に設計していれば問題ないのでは、と 国交省の講師のかた
の返答ですが… いやいや
重箱のスミ どころか 箸箱のスミをつつかれる 建築確認申請
をつねづね経験してる私には、いささか心配です。
ましてや、リスクを恐れる保険法人のほうで『設計施工基準』の
内容を、今後つり上げてくる可能性もあるでしょう。

そこで できうることならば
住宅物件の建築確認申請のさい、施工業者さんは 未定であるも
同時に 特定の保険加入の申込、あるいは審査をお願いしてしま
うべきかと、考えてます。
決定された施工業者さんには 着工にさきだち、こちらから審査
なりをお願いした保険法人の保険に、加入してもらうことにする
というながれですね。

たしかに
指定保険法人5社さんの中には、民間確認検査機関もあるよう。
前記のような ながれも すでに意識しているのかもしれません。
我々の手間もかかっていきますが、いたしかたないでしょう。

今後、住宅の新築、購入をお考えの方には ぜひご認識のほど。

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