- 榎本 純子
- 神奈川県
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
第一回モラルハラスメント対策コーチングで、
「モラルハラスメントから被害者が抜け出そうとすると、加害者はたいてい、大きな抵抗を見せる」
「被害者が自分のコントロールから逃げないようにする」
ということを書きました。
モラルハラスメントの被害者が、加害者のコントロールから抜け出す方法としては、物理的に離れてしまうことが一番です。
そして、「結婚」というのは、精神的な拘束力のある契約ですので、「離婚」も一つの方法です。
そして、「離婚」になると、加害者が大きな抵抗を見せるケースが非常に多い。
場合によっては攻撃が激化し、人格否定の嵐に耐え切れず離婚を断念し、その後離婚を言い出す気力も失ってしまうケースも、非常に多い。
こういう場合には、まず客観的な協力者が必要です。
「あなたは間違っていない」
「つらいと感じることは間違っていない」と言い続けてくれる誰か、です。
モラルハラスメントの加害者と被害者は、対等な立場ではありません。
と言うよりも、「対等ではない」と思い込まされていることにこそ、モラルハラスメントの特徴があります。
本当は、対等な大人のはずです。
でも、心理的に対等ではない状況においこまれてしまい、「親子間の虐待」と同じような関係になってしまっているのです。
「本当は対等なんだ」
と、日々罵倒を浴びながら思い続けられるように、人間の精神状況はできていません。
誰かに、「対等なんだ」「間違ってないんだ」と言い続けてもらうこと。
これが、モラルハラスメントから抜け出す一番の近道です。
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