口臭や体臭を消す効果をうたった栄養補助食品(健康食品)について、公正取引委員会はその効果に根拠がないとして、DHCなどメーカー7社に対して広告表現を差し止める「排除命令」を下しました。
7社はきのこに由来するシャンピニオン成分により、「腸内環境を整え、口臭や体臭を消す効果がある」などの広告表現(見せ方)をしており、以前より問題になっていた広告表現へ遂に、排除命令が下されたという状況です。
薬事法の観点より、健康食品を飲むことにより「口臭・体臭が消える」という体組織に影響を与える効果効能を訴求すること自体、薬事法違反であるにも関わらず、広告展開が続けられていました。
今回の景品表示法の排除命令により・・・
各企業、数千万円から数億円規模の在庫処分、広告展開撤収による損失、クレームへの対応などに追われることでしょう。
中小企業に至っては、倒産・代表者の自己破産にまで発展する可能性があります。
(企業によっては、民事訴訟を受ける可能性もあります)
適切な口臭訴求は、以下Q&Aをご覧ください。
景品表示法 Q&A ベーシック編
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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