してはいけない繰上げ返済!その2 - 住宅ローン借り換え・返済 - 専門家プロファイル

中村 諭
住宅ローンソムリエ(R) 代表取締役
千葉県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年05月04日更新

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してはいけない繰上げ返済!その2

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明日会社に行ってみたら、勤め先が倒産していたらどうしますか?

給料日に銀行口座に給料が入っていなかったらどうしますか?

お得意先が倒産して、予定していた売上代金が入金されなかったらどうしますか?

 

誰があなたとあなたの家族の生活を守ってくれるのでしょうか?

現金さえあれば数か月でもしのげませんか?

現金さえあれば少し落ち着いて、今後の善後策を考えられませんか?

“現金さえあれば”ということは山ほど考えられませんか?

 

繰り返します。

 

リスク対策を考えたとき、繰り上げ返済をしてはいけないのです。

手元資金を減らすような行動をとってはいけないのです。

入金のあてが無くなったら、繰上げ返済どころか、毎月のローン返済よりも家族が食べていくことが最優先ではないでしょうか。

 

銀行への返済が第一ではありません。家族の生活が第一です。

“手元資金を厚くしておく”ということは、会社の経営者なら身をもって知っていることです。

つまり、借金であっても自分が使える現金を何としても確保しておくということです。

あなたが本当に困ったとき、銀行はお金を貸してくれるどころか、返済を求めます。

『貸し渋り』『貸し剥がし』という言葉を聞いたことはありませんか?これらは現実に起こっていることです。

 

無責任に繰上げ返済を勧める人のアドバイスを聞いてはいけません。

繰上げ返済をした結果、後になって結局、借入をしなければならなくなったらどうしますか。

金利が1%前後の住宅ローンを繰上げ返済して、繰上げ返済しなければ借りずに済んだ5~10%のローンを組みますか?

もしくは消費者金融からでも借りますか?

 

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ローンの借り換え・銀行交渉を事業として行うには、貸金業免許の取得(金融庁への登録)が必要ですが、

弊社は、金融庁登録済み[千葉県知事(1)第03882号]のFP事務所ですので、安心してご相談ください。

無登録で行うと「10年以下の懲役」か「3,000万円以下の罰金(法人は1億円以下)」が科されるようです。

弊社は「住宅ローン・アパートローン」に関して、法律を正しく遵守したいFPや税理士さんからのご依頼も多数ある、「融資媒介を業とする」FP事務所です。 

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