住宅資金贈与非課税500万円(家屋の取得) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅資金贈与非課税500万円(家屋の取得)

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平成21年(2009年) 確定申告特集 贈与税(暦年贈与)、贈与税非課税500万円の確定申告

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

贈与と取得のスケジュールにご注意を



贈与税の非課税500万円(2010年からは1500万円)の制度は、いろいろと条件があります。

確定申告の時期となり、贈与は受けているが、条件を満たしていない人が多く発生しているようです。

私が相談を受けた中では今年の間違いはなかったですが、来年以降間違いが発生しそうな条件について説明をします。

住宅資金贈与の非課税特例については、贈与を受けた資金で住宅を取得する必要があります。

そして、住宅の取得の時期についても条件があります。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得をしていなければなりません。

平成21年に贈与を受けた場合には平成22年3月15日までにその物件を取得(物件の引渡し)する必要があります。

新築マンションのように、契約時と物件の引渡し時期が1年以上かかることが珍しくない物件については、契約時の内金に贈与資金をあててしまいますと、物件引渡しの条件を満たさないおそれがあります。

そのようなケースで贈与を資金を使う場合には、最終代金の支払にあてておくと、取得の条件もクリアできると思います。

なお、マンションや建売住宅の場合には、引渡しが贈与を受けた年の翌年3月15日までに行われている必要がありますが、注文住宅の場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに「棟上げ」を終了した状態になっていれば取得をしたとみなしてもらえます。あくまでも注文住宅の場合だけですのでご注意下さい。

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