- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
損失と相殺する所得について順番が決まっています。
一定の住宅を売却し新たに一定の住宅を購入した場合で、その売却により損失が発生している場合には、確定申告をすることにより、その売却による損失と給与所得等を相殺することができます。
この相殺については、相殺をする所得の順番があります。
まず、その年分の経常所得の金額(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得の金額をいう)の間で損益通算を行います。
次に住宅売却の損失を、次に掲げる順番で相殺していきます。
A. 総合短期譲渡所得の金額
B. 総合長期譲渡所得の金額
C. 一時所得の金額
D. 土地等に係る事業所得等の金額
E. 経常所得の金額
F. 山林所得の金額
G. 退職所得の金額
それでも損失が残ってしまう場合には、翌年以降繰り越していくことになります。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
建物の取得費の減価償却計算 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/18 19:00)
不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算 佐藤 昭一 - 税理士(2011/01/27 12:00)
住宅資金贈与非課税500万円(家屋の取得) 佐藤 昭一 - 税理士(2010/09/06 16:00)
孫への贈与は相続時精算課税制度を適用できるか? 佐藤 昭一 - 税理士(2010/09/07 15:35)
建物の取得費の減価償却計算 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 13:19)