住宅ローン借換え、金利引下げ以外の活用法 - 住宅ローン借り換え・返済 - 専門家プロファイル

中村 諭
住宅ローンソムリエ(R) 代表取締役
千葉県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月20日更新

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住宅ローン借換え、金利引下げ以外の活用法

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住宅ローン借換えの目的は、金利を引下げて総返済額をより少なくすることが第一です。

しかし、それ以外にも借換えで出来る事はあるのです。

今回は、金利引下げ以外の住宅ローン借換え活用法についてお話したいと思います。

 

複数に分かれていたローンを1本化して管理を楽に

住宅購入時にローンを複数本に分けていた場合は、借換えで1本化する事が可能です。

金利引下げと同時に1本化する事が出来れば一石二鳥ですね。

 

団体信用生命保険(以下:団信)を見直して今より手厚く 

住宅ローンを借換えるには、団信に入り直す必要があります。

逆に言うと、住宅ローンを借り換える時にしか団信は見直せません。

最近では、死亡・高度障害時だけでなく、「3大疾病」や「生活習慣病」、「要介護時」や「災害時」等、様々な保障が付いた団信があります。

例えば、3大疾病保障付き団信の場合は、死亡・高度障害時以外に

ガンと診断確定されたら

脳卒中または急性心筋梗塞を発症して、所定の状態が60日以上継続したら

ローン残高が保障される(=ローンが完済される)という事になるのです。

金融機関によって取り扱っている団信が異なり、金利の上乗せが必要な団信もありますので、各金融機関のHP等でよく確認しましょう。

また、同じ名称の団信でも、金融機関(正確には、団信の引受け保険会社)によって保障内容に違いがある事があります。

先述でも例に挙げた3大疾病保障付き団信の場合だと、

「脳卒中・急性心筋梗塞」において「発症して、所定の状態が60日以上継続したら」ローン残高保障ではなく、

発症して、入院したら」ローン残高保障や

発症して、手術を受けた時または所定の状態が60日以上継続したら」ローン残高保障や

発症して、所定の状態が30日以上継続したら、毎月の返済額分を保障。さらにその状態が12ヵ月継続したら」ローン残高保障

(要約すると、発症して1年間は30日経過ごとに毎月の返済分が保障される→その後、所定の状態から回復した場合は保障が終了してローンの返済再開となり、所定の状態のまま1年経過した場合はローンが完済されるという事になります。)

といった保障内容の3大疾病保障付き団信もあります。

この場合は、「発症して、入院したら」ローン残高保障される団信が一番手厚い内容といえますね。

 

ご夫婦でペアローンを組んでいる方は、ご本人と配偶者それぞれの名義で団信に加入しているかと思います。

そういった場合、例えばもしご主人が亡くなられてしまった時はご主人名義のローン残高しか保障されません。

奥様名義のローンの返済はご主人が亡くなられた後も継続する必要があるという事です。

この保障状況に不安を感じるご夫婦は、借換えで連帯債務型の1本のローンにまとめて夫婦連生団信に加入すると、

どちらか一方が亡くなった場合すべてのローン残高が保障されるので、借換え前よりも手厚い内容となります。

このように金利の低さだけでなく、団信の内容で借換え先の金融機関を選択するというのも有用ではないでしょうか。

 

返済期間を延長して月々の負担を軽減

住宅ローン借換えの融資期間は、基本的には借換え前の残り融資期間と同等かそれよりも短い期間となります。

しかし、金融機関によっては借換え前の残り融資期間よりも長い期間で借換える事も可能です。

融資期間が長くなるという事は、返済期間が延長され、月々の返済額も延長した分だけ軽減されるという事です。

一見とてもお得な借換えに感じますが、期間延長はリスクが伴いますのでその後の返済方法をよく考える必要があります。

例えば、60歳で完済するように組んでいた住宅ローンを借換えで期間延長すると、完済時年齢はその分引上げられますよね。

期間延長は、専門家へ相談しつつ検討する事をおすすめします。

ご参考になれば幸いです。

 

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ローンの借り換え・銀行交渉を事業として行うには、貸金業免許の取得(金融庁への登録)が必要ですが、

弊社は、金融庁登録済み[千葉県知事(1)第03882号]のFP事務所ですので、安心してご相談ください。

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