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岡野あつこ
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閲覧数順 2024年04月19日更新

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年金分割も忘れずに。

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こんにちは、

 

7月7日、七夕の日に最高気温33度を記録した旭川の行政書士の小林政浩です。

 

8日も30度超えるらしいです。

 

さて、

離婚の条件、財産分与など、いろいろ決めることがあります。

 

制度が始まって、落ち着いてきた感じの年金分割制度ですが、取決めしないまま離婚されるケースもあるように聞きます。

 

離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など、いろいろ決めてゆくうちに、頭から忘れてしまうような事もあるかと思います。

 

すぐに現金として得られないとしても、自分が年金を貰うときに少しでも受給額は増えるわけですし、他の条件を調整するうえで交渉材料にすることもできると思います。

 

同様のことは退職金や保険の解約返戻金相当額にも言えると思います。

 

目には見えにくいけれども、婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産の一部です。

離婚の条件を話し合うときには一覧の中に挙げて、話し合うと良いと思います。

 

離婚協議をする前に、図書館で離婚の本を1冊借りて目を通すだけでも、いろいろ参考になると思います。

 

今日はこの辺で。(^-^)ノ~~

 

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