コラム一覧
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相続手続きの忘備録2
お久しぶりです。 前回とは別の金融機関に相続に伴う手続き相談に行ってきました。 こちらも、「預金残高によって手続きが変わる。」とのこと。 母親の場合は、前回同様に簡易な方法で良いとのこと。 頂いた用紙に相続関係図を書き入れ代表相続人の署名押印で済みました。 母親の戸籍も代表相続人の印鑑証明も不要でした。 最寄りの窓口に2回訪問するだけでした。 相続手続き=すごく面倒 とは限りません。 高い報酬...(続きを読む)
相続手続きの忘備録1
お久しぶりです 先日、母が亡くなりました。 死亡とともに始まる相続の手続きについてこちらに記し、これから先に初めて相続手続きを経験するかもしれない方の予備知識としてお役にも立てばと思います。 ここからの説明はすべて、私が「被相続人の子」として金融機関などとやり取りした内容になります。 9月中旬金融機関Aへ、母の通帳を持参して普通預金と定期預金の解約手続きの相談に行く 「預金等の残高によって、...(続きを読む)
一年の締め。ゲッターズ飯田がズバリ! 2019年の運勢を占おう!
年賀状、印刷中のいま、アメブロの占いやってみたらこんな結果でした。↓▼ゲッターズ飯田が占うあなたのタイプと2019年の運勢あなたのタイプと運勢をチェック2019年の運勢をもっと詳しく占う 新しい年も、一つ一つの事件に最善の準備と改善改良を心掛けてゆこうと思います。 本年1年ありがとうございました小林政浩
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養育費・婚姻費用算定表が見直されるようです。
こんにちは、旭川の行政書士の小林です。 タイトルとおりですが、15年以上各地の家裁で参考にされている養育費算定表、婚姻費用の算定表が、見直されるようです。 最高裁、養育費算定表見直しへ=現行「低すぎ」批判―社会情勢変化に対処 世間から寄せられる意見やこれまでの裁判例、弁護士会の出した新算定表と各種の特別と言われる事例に対しての解決案などを盛り込んで頂き、見直される新しい算定表や例外的事例に対す...(続きを読む)
養育費、婚姻費用は清算条項に拘束されない。
こんにちは、旭川の行政書士の小林です。 さて、タイトルの通りですが、離婚する際に養育費を取決めすると、決めた期間まで期間も金額も一切変更できないと思っている方がいるかもしれませんが、そんなことはありません。 取決めしたときに予見できない事情がその後に生じた場合は、変更することが出来ます。 減額の例としてはお子さんをお母さんが引き取った場合に、お母さんが再婚して、お子さんが新しい夫と養子縁組した...(続きを読む)
遺産分割協議において自身が「相続しない」ケースで注意する事。
こんにちは、旭川の行政書士の小林です。 当事務所では、遺言の作成などの仕事もをさせて頂いておりますが、その他に、相続開始後の相続人の調査や遺産分割協議書作成のサービスもさせて頂いております。 そこで、本日は遺言を残さないまま「相続」が開始し、分割協議した場合に起こるかもしれない相続人(相続する方)のちょっとした勘違いについてお話しをさせて頂きます。 まず、「相続」とは、人が亡くなると同時にスタ...(続きを読む)
遺産分割の対象となる遺産とは。
旭川の行政書士の小林です。 今日は遺産分割についてお話ししようと思います。 大原則として。 遺産分割の対象となる遺産とは、「相続開始時に存在」し、かつ「分割時にも存在」する「未分割」の遺産をいいます。 亡くなる前や後に、近親者が故人の口座からおろしたお金。 故人のためにすべて使われたのか?近親者が私的に流用したことはないのか?故人の了解のもとに他人のために使われたのか? いろいろな疑いが分割協...(続きを読む)
法テラスの制度を利用して法律相談する場合。
こんばんは、旭川の行政書士の小林です。 今日は、法テラスの制度を利用して弁護士さんに法律相談する場合の方法について書いてみようと思います。 法テラスの扶助制度を利用して法律相談できることは、多くの方が知っていると思います。 扶助制度を利用して相談を希望する場合、 法テラスに電話して相談予約をする。 と考える方が多いと思います。 この場合、相談する弁護士さんは法テラスの方で契約している弁護士事務...(続きを読む)
相談するなら。
ご無沙汰しています。 旭川はもうすぐ雪が降りそうです。 私的には、先週車を入れ替えてルンルン気分です。中古から中古ですが、新しいのは気分が良いです。 さて、不倫や離婚、あるいは相続などの問題が身に降りかかった時どこに相談するべきか? を悩むこともあるかと思います。 弁護士さん、司法書士さん、行政書士、税理士さん、などなど 個人的な意見を言わせて頂くと、普段付き合いがあるならどの士業でもいいから...(続きを読む)
架空請求メール。例と解説
毎日毎日来るので、話しのタネに揚げときます。 以下、送られてきたメールです。 差出人名:"電子通信回収委託" 追跡記録電子郵便
15414***
当職らは貴殿の登録情報のある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携信用情報機関により回収の任を承りました。
《○○○***@pop01.odn.ne.jpへの通知理由》
当事件および本状は、貴殿がWEBコンテンツ(アプリ等含む...(続きを読む)
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