よく、110万円を毎年10年間行っていると、最初から1100万円を贈与する予定だと認識されて課税されるといわれていました。
この話はよく聞くのですが、実際課税されている話は聞いたことはありません。
今回事前照会という形式でこのような問題提起をしたのは質問した金融機関でも迷いがあったのか、確実なお墨付きをもらいたかったのかでしょう。
贈与はいずれにしても4つのポイントを抑えることです。
1.贈与契約書の作成
2.銀行口座から銀行口座へ贈与の履歴を残す
3.110万を超えた場合は贈与税の申告をする
4.お金、通帳、銀行印、キャッシュカードは贈与された人が管理すること(家族の印鑑は同じものを使わない)
面倒でもやっておいたほうがあとあと争わなくて済みます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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