敷金・礼金・更新料をめぐる問題(1) - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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敷金・礼金・更新料をめぐる問題(1)

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賃貸経営…大家さんになったら…
                   ・・・2008年2月EMPメルマガより・・・


(2008年)1月30日に
注目されていた裁判の判決が出ました。


裁判は「更新料」の是非をめぐって争われたもので、
京都地方裁判所は「更新料は有効」
という判断を下しました。


近年盛り上がりを見せる消費者保護運動を背景に、
一部では
裁判所も消費者寄りの判断を下すのではないか
と見られていただけに、
「家主全面勝訴」の報に全国の大家さんたちは
胸をなで下ろした格好となりました。



焦点は消費者契約法第10条により
「更新料」は無効かどうかという点にありました。


消費者契約法第10条というのは、
「契約内容が消費者の利益を一方的に害する場合は無効」
とする条項。


それに対し京都地裁は、
「更新料の法的特性は年間賃料の前払い」とし
「更新料は有効」いう判断を示しました。


万一、更新料の有効性が否定され
更新料の返還が認められた場合には、
消費者契約法施行(平成13年4月1日)以降の
更新料の返還を要求される可能性があっただけに、
ほっとした大家さん達も多かったと思います。


(原告側はすぐさま控訴したので、今後も裁判は続きます。)



ただ、以前のメルマガでも書きましたが、
更新を機に退去する入居者も多くなりました。


            >>> 明日へつづく・・・




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