(2008年)1月30日に
注目されていた裁判の判決が出ました。
裁判は「更新料」の是非をめぐって争われたもので、
京都地方裁判所は「更新料は有効」
という判断を下しました。
近年盛り上がりを見せる消費者保護運動を背景に、
一部では
裁判所も消費者寄りの判断を下すのではないか
と見られていただけに、
「家主全面勝訴」の報に全国の大家さんたちは
胸をなで下ろした格好となりました。
焦点は消費者契約法第10条により
「更新料」は無効かどうかという点にありました。
消費者契約法第10条というのは、
「契約内容が消費者の利益を一方的に害する場合は無効」
とする条項。
それに対し京都地裁は、
「更新料の法的特性は年間賃料の前払い」とし
「更新料は有効」いう判断を示しました。
万一、更新料の有効性が否定され
更新料の返還が認められた場合には、
消費者契約法施行(平成13年4月1日)以降の
更新料の返還を要求される可能性があっただけに、
ほっとした大家さん達も多かったと思います。
(原告側はすぐさま控訴したので、今後も裁判は続きます。)
ただ、以前のメルマガでも書きましたが、
更新を機に退去する入居者も多くなりました。
>>> 明日へつづく・・・
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