解約予告の撤回について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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解約予告の撤回について

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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。

今回は解約予告の撤回について書きたいと思います。

賃貸マンションを退去する際には、
賃貸借契約書に記載の解約予告期間を消化する必要があります。
例えば、2ヶ月前予告の契約の場合は、退去希望日の2ヶ月前までに解約予告を書面にて
貸主側に通知することが必要です。

解約予告を貸主側に通知した後、事情が変わった場合でも、原則、撤回は出来ません。
なぜ撤回出来ないのかというと、解約予告の通知の後、
貸主側は次の入居者の募集を始めるからです。
次の入居者が決まってしまった場合は、次の入居者に迷惑がかかるため、
絶対に解約を撤回できません。
まだ、次の入居者が決まっていない場合は、
貸主によっては、解約の撤回を認めてもらえる場合もあります。

まれに解約予告を通知した後に、次の引越先を探し始める方がいらっしゃいます。
その場合、結局気に入った物件がなく、現住居の解約日を迎えてしまう場合があります。
そのような場合、解約予告は原則撤回できませんので、現住居は退去しなければならなくなり、
新しい住所も決まっていないため、家具をトランクルームに預け、ホテル住まい等をしなければならない
事態となりますので、次の引越先が確定してから解約予告を通知するようにお薦めします。


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