第三者名義での賃貸借契約について
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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。
今回のコラムは第三者名義での賃貸借契約について書きたいと思います。
稀に、第三者の名義を借りて契約をして、入居したいとの相談を受けることがあります。
第三者に名義を借りて契約することは、賃貸借契約では禁止事項となっており、その事が発覚した場合に、
名義を貸した契約名義人と入居者にはどのような事態が生じるのかを解説したいと思います。
まず、名義を貸した契約名義人について、
第三者に名義を貸すことは禁止事項に該当しますので、当該賃貸借契約は即時解約に該当します。
賃貸借契約での、禁止事項に該当した場合の、違約金や損害賠償の定めに従って、契約名義人には
違約金や損害賠償が請求されます。
また、入居者を責任を持って退去させる義務も負います。
入居者が退去するまでは、部屋が不法に占拠された状態になりますので、
解約後も入居者が退去せずに、不法に入居していた期間の損害金も負うことになります。
その他、当然のことながら、退去時のクリーニング費用についても契約名義人が負担します。
契約はあくまでも賃借人(契約名義人)と賃貸人との契約になりますので、
全ての契約の責任は、契約名義人にふりかかってきます。
次に、入居者についてですが、
第三者から名義を借りて入居したことが発覚した場合は、
禁止事項に該当する違法な契約ですので、即時に退去しなければならない事態となります。
不法に占拠した状態ですので、次の住まいが決まろうが、決まるまいが退去してもらうことになります。
弊社では、このような違法な契約はお断りしておりますので、
必ず入居される方のご自身の名義でお申込・契約をされるようにお願いしております。
最後に、例外的に親等、親族の名義で契約することを相談できる場合もあります。
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