宅建主任者について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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宅建主任者について

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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。

今回のコラムは宅建主任者について書きたいと思います。

宅建主任者は、正式には宅地建物取引主任者といいます。

宅建主任者の仕事としては、
以下の三つの専権事項があります。

・35条書面(重要事項説明書)に記名・押印すること。
・37条書面(賃貸借契約者)に記名・押印すること。
・重要事項を説明すること。


特に重要なのが、重要事項説明です。

賃貸マンションを契約する前に、必ず重要事項説明がありますが、
その際に発行する重要事項説明書に宅建主任者が記名・押印をして、
宅建主任者が重要事項説明書の読み合わせを行います。
宅建主任者は、重要事項説明をする際には、必ず主任者証を提示しないといけません。
宅建主任者が重要事項説明を行わないと、宅建業法違反となります。
また、紛失等で提示できない場合は、重要事項説明が出来ません。

重要事項説明を経ないと、賃貸借契約は出来ません。

重要事項説明書には、賃貸借契約に関して、非常に重要な事項が記載されておりますので、
入居期間中にトラブルが無いように、不明な点は、宅建主任者に質問をして、
クリアな状況で、その後の賃貸借契約を締結してください。


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