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収支報告書と政治資金監査人

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税金

国会議員は、資金管理団体について収支報告書を作成し、監査を受けることになっています。


今回小渕議員の収支報告書も当然政治資金監査人の監査を受けております。


政治資金監査人は弁護士、公認会計士、税理士ができることになっており、毎年定期的に監査を行っています。


ところで今回なぜ政治資金監査人は監査時に収支の差額などに気づかなかったのか、不思議に思った人も多くいたはずです。


「監査」という名前ですが、いわゆる会計監査とは違い、領収書と報告書の数値を確認するだけが政治資金監査人の仕事です。


収入、人件費については監査の対象外で、預金の残高についても銀行に確認書を送付することはありません。


また、一部不記載ではと報道がありましたが、不記載のものについても監査対象外です。


領収書の中にベビー用品などよくわからないものもあったようですが、支出の内容についてもその適正性は確認しません。


このように、監査を受けているといっても穴だらけでこれを監査といっていいのか疑問です。


今回のケースはわかりませんが、政治資金監査人は地元の世話になっている弁護士、公認会計士、税理士に依頼しているケースも多く、第三者的に厳しく監査するには限界があります。


政治資金監査は形骸化しているのが現状です。

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