こんにちは。いつもためになるメルマガをありがとうございます。
外国籍の夫の年金のご相談です。
台湾国籍の夫は、40歳になる少し前に
日本に来日し、現在日本の会社で働いています。
25年年金に加入しなければいけないとすると
期間がかなりぎりぎりだと思い、色々調べていましたら
日米社会保障協定というのがあるのを知りました。
夫は以前アメリカで11年働いていたので、もし
これが適用されるのであれば、あと14年日本で
働けば日本でも年金を受け取る最低条件が満たされると
思いますが、この協定は国籍に関係なく適用されるのでしょうか。
それとも帰化しないと難しいのでしょうか。
以上よろしくお願いします。
まず、日米社会保障協定とは。
年金を受けるためには、一定の期間、年金制度に加入して年金保険料を納めなければならないという期間要件が、日米両国ともに定められています。
ところが、いずれかの国の年金制度に一時的に加入した場合などは、加入期間が短いために年
金を受けられず、納めた年金保険料が掛け捨てになってしまうことがありました。
そこで協定により、日本とアメリカの年金加入期間を相互に通算することで、
年金受給権を獲得できるようになりました。
年金加入期間の通算とは、両国の年金加入期間をまとめて一方の国から年金を受けるという仕組みではなく、それぞれの国で年金受給権を得るための期間要件を判断する場合に相手国の年金加入期間を通算するという仕組みです。
したがって、年金を受けるときには、日米両国の年金制度に加入した期間に応じた年金を、
それぞれの国から受けることになります。
あと14年間、日本で働けば日本でも年金を受け取る最低条件が満たされるかどうかは、いいかげんなことは言えませんので、最寄りの社会保険事務所で確かめてください。
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