選ばれる理由 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

恵良 健太郎
恵良税理士事務所 所長
東京都
税理士・公認会計士
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選ばれる理由

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  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
■恵良税理士事務所が、創業者・ベンチャー・起業家の方から選ばれる7つの理由

① これから創業しようという方と近い年代です
所長やスタッフ含めて、若手公認会計士・税理士によって運営がされている事務所です。会計事務所といったら大先生のような方がでてきて、怖いイメージをお持ちのかたもいらっしゃるかもしれませんが、私の事務所はおそらく創業者の方と年齢も近い分、気軽になんでも相談できる間柄になるかと思います。

② 創業者、ベンチャー・起業家に特化しているため、低価格でサービスを提供しています
従来の会計事務所のような、規模、申告税目なんでもやりますということはせず、創業者、ベンチャー・起業家に特化したことによって、作業工程の標準化が可能となり、品質を落とすととなく低価格でご提供することが可能となりました。

③ ITインフラを整備しています
税理士の約半数は60歳以上ということもあり、いまだに会計事務所はFAXを使ったやり取りが多くのこっています。私の事務所はメールはもちろん、最新の会計事務所統合PKGを導入しているため、私どもが帳簿記帳したものをクライアントの方がネットに接続することによって、現在の財務状況をリアルタイムで把握することができます。

④ 税務署側により過ぎた、過度に保守的な対応はいたしません
会計事務所によっては地域の税務署に睨まれたくないということで、税務調査時に税務署の言われるがまま指摘を受け入れてしまうところもあります。私の事務所は、法律に基づいた正当な主張かどうかの検証は必ず行い、クライアント側に立ったうえでの見解を堂々と主張しております。

⑤ 税務署に提出する申告書に、税理士法第33条の2の書面を添付しています
税務署に申告書を提出する際に、税理士としての代理人となる旨の書面はどこの事務所も提出するのですが、私の事務所はそれに加えて、税理士が申告書の内容に関して適切にチェックして申告したということを示す書面を添付することを推奨いしています。これによって、各段に税務調査に入られる率が下がることとなり、社長は安心して事業に専念することが可能になるかと思います。

⑥ 税理士としてだけでなく、公認会計士としての専門業務も提供することが可能です
企業の成長ステージにおうじて、例えばM&Aによる事業拡大を図る際に、公認会計士としての買収先に対する財務デューデリジェンス業務をご提供するといったことも可能です。また、将来IPOを考えらえれている方は、所長が上場企業の監査を今現在も続けているということもあり、上場にあたってのタイムリーな情報を入手することが可能です。

⑦ 融資に当たって、提携先の金融機関があります
創業にあたって必要な資金調達に関して、私の事務所にて事業計画書・資金計画書の書き方に関するアドバイスをすることが可能です。提携している金融機関の担当者をご紹介することもできます。
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