負担増!26年度の社会保険料はいくら?(厚生年金保険、健康保険、介護保険) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

羽田 未希
はた社会保険労務士事務所 代表
東京都
社会保険労務士

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対象:人事労務・組織

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負担増!26年度の社会保険料はいくら?(厚生年金保険、健康保険、介護保険)

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こんにちは。

社会保険労務士の羽田未希です。


毎月の給与明細をじっくりご覧になったことはありますか。

社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)が給与の
約15%(自己負担分のみ)と家計に大きな負担となっている

はずです。

(社会保険料の合計は約30%で、労使折半となっています。)


26年4月からは消費税が8%になり、さらに負担も増えることになりますね。

ここで、きちんと自分の家計の収支を確認しておきたいものです。

自分の家計状況を確認すると、投資しようかな~、

節約しよう~など、次の行動に結びつくのではないでしょうか。

ちなみに、私は株式投資歴10年、今年は早速NISA口座開設しました。

そして、家計簿アプリで食費の現状把握に努めることにしましたよ。


さて、26年度の社会保険料(自己負担分のみ)はいくらになるでしょうか

ボーナス(賞与)にも保険料はかかりますが、

ここでは月々の給与のみ考えます。


【厚生年金保険料】厚生年金基金加入員を除く一般被保険者の場合


25年9月分から26年8月分までの料率は17.120%です。

労使折半のため、自己負担分は8.56%


標準報酬月額30万円の方は、

30万円×8.56%=25,680円


ちなみに、29年まで毎年0.354%ずつ厚生年金保険料率がアップし、

29年以降は18.3%に固定されます。


【健康保険料、介護保険料】東京都


大企業の健康保険組合が健康保険の料率を相次いで上げることを検討しています。

高齢化のため、高齢者医療制度への支援金の負担が大きいためです。


全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2014年度の医療の保険料率は

全国平均を10.0%に据え置くものの、介護保険料率を1.72%に
引き上げる(前年度比0.17ポイント増)ことを発表しました。


協会けんぽで、東京都の場合、

標準報酬月額が30万円の方は、

健康保険料 30万円×4.985%=14,955円


40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者として、

健康保険料に加えて以下の介護保険料が加わります。

介護保険料 30万円×0.86%=2,580円


㊟協会けんぽは、独自の健康保険組合をもたない、主に中小企業

のための健康保険です。

以前は国が運営する健康保険(政府管掌健康保険)でしたが、

平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、

健康保険事業を運営しています。


以上、ご覧のように30万円の給与から約45,000円が社会保険料として

控除されています。

結構、大きな額ですよね。