商標登録要件の商標の自他識別性 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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商標登録要件の商標の自他識別性

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相続

商標登録要件の商標の自他識別性

最高裁昭和44・12・5

「D」の漢字を縦書きして成り、旧々類別50類の「紙その他本類に属する商品」を指定商品とするYの引用商標がある場合において、Yがその前身時代を含めて昭和10年前後から京花紙1号につき右商標を使用して来たとはいえ、要するに、併存する他の不特定多数の「D」商標使用者の単なる一員としてこれを使用したにすぎず、取引者、需要者からとくにYの「D」商標として注目され、知られることなくして推移した等原判示のような事情(原判決理由参照)があるときは、「文楽D」の漢字を一連に縦書きして成り、旧類別50類の「紙及他類ニ属セサル其ノ製品」を指定商品とし、昭和33年に登録されたXの本件商標は、旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項11号に該当しない。

(注)現行商標法ならば、商標法3条1項1号(普通名称)2号(慣用商標)などに該当し、かつ、3条2項には該当しないから、商標登録は拒絶される。

また、商標法4条1項10号(周知商標)、15号(混同のおそれのある商標)、19号(著名商標)などに該当するかが問題となる。

(商標登録の要件)

第3条1項  自己の業務に係る商品・役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

  その商品・役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

  その商品・役務について慣用されている商標

  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標

  前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

(商標登録を受けることができない商標)

第4条1項  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

  他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標・これに類似する商標であって、その商品・役務又はこれらに類似する商品・役務について使用をするもの

十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標・これに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品・指定役務(第6条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品・役務をいう。)又はこれらに類似する商品・役務について使用をするもの

十五  他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標(第1号から前号までに掲げるものを除く。)

十九  他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一・類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)