- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
商標登録要件である商標法3条1項3号に該当するか
最高裁昭和43・4・9
片仮名で「ジム」と横書きされており「事務用機械器具」を指定商品とする商標は、右指定「商品の用途」を表示するものとは認めがたく、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(参照条文)
商標法3条1項3号
(商標登録の要件)
第3条1項 自己の業務に係る商品・役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格・生産・使用の方法・時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格・提供の方法・時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標