『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、租税手続法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、租税手続法

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重要判例とともに読み解く 個別行政法/有斐閣
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亘理格・北村喜宣編著

各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。

行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益などが重要論点となる。

 

「国税通則法、国税徴収法、国税犯則取締法」

上記は租税手続法である。

 

更正の請求の排他的管轄

最高裁昭和39・10・22

所得税確定申告書の記載内容についての錯誤の主張は、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、所得税法の定めた過誤是正以外の方法による是正を許さないとすれば納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、許されないものと解すべきである。

 

賦課課税方式を取る地方税について、国家賠償法による救済

最高裁平成22・6・3

公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価格を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る。


自動確定方式を取る国税についての救済方法

最高裁平成17・4・14

1 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者は,登録免許税法(平成14年改正前のもの)31条2項所定の請求の手続によらなくても,国税通則法56条に基づき,過誤納金の還付を請求することができる。
2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年改正前のもの)31条2項に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し,登記機関のする拒否通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。


最高裁昭和45・12・24

一、源泉徴収による所得税についての「納税の告知」は、徴収処分であって課税処分ではない。
二、支払者は、源泉徴収による所得税の徴収・納付義務の存否または範囲を争って、納税の告知(徴収処分)に対する抗告訴訟を提起することができ、また、これにあわせてまたはこれと別個に、右徴収・納付義務の存否または範囲を訴訟上確定させるため、右義務の全部または一部の不存在確認の訴を提起することができる。
三、受給者は、源泉徴収による所得税を税務署長から徴収されまたは期限後に納付した支払者から、その税額に相当する金額につき求償権の行使を受けたときは、自己の負担すべき源泉納税義務の存否または範囲を争って、支払者の請求を拒むことができる。
四、源泉徴収による所得税を税務署長から徴収されまたは期限後に納付した支払者の受給者に対する求償権は、右所得税の本税相当額についてのみ行使することができ、附帯税相当額には及ばない。

 

青色申告の更正処分の理由附記の制度趣旨

最高裁昭和45・4・25

一、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の通知書には、右取消が同条入項各号のいずれによるものであるかを附記するのみでは足りず、取消の基因となった事実をも処分の相手方において具体的に知りうる程度に特定して摘示しなければならない。
二、旧法人税法二五条九項による青色申告書提出承認取消処分における附記理由不備の瑕疵は、同処分に対する再調査決定又は審査決定において処分の具体的根拠が示されたとしても、治癒されないと解すべきである。

 

最高裁昭和60・4・23

法人税青色申告に係る更正通知書に、更正の理由として、「減価償却費の償却超過額三六万八〇三六円。四八年六月取得の冷暖房設備について機械として特別償却していますが、内容を検討した結果、建物附属設備と認められ、特別償却の適用はありませんので、次の計算による償却超過額は損金の額に算入されません。(種類)冷暖房設備(償却限度額)一七万三三一九円(貴社計算の償却費額)五四万一三五五円(差引償却超過額)三六万八〇三六円」と附記されているときは、その記載は、右設備が法人税法二条二四号、同法施行令一三条一号所定の「建物附属設備」である「冷房設備」に当たり、租税特別措置法(昭和四九年改正前のもの)四五条の二第一項所定の「機械」に当たらず、その減価償却費は法人税法三一条一項所定の普通償却の限度において算定されるべきであるとする趣旨のものということができ、当該更正に法人税法一三〇条二項所定の理由附記の不備の違法があるとはいえない。

 

青色申告の更正処分の理由の差し替えの可否

最高裁昭和56・7・14

青色申告書による法人税の申告について不動産の取得価額が申告額より低額であることを更正の理由としてした更正処分の取消訴訟において、課税庁は、当該処分の適否に関する攻撃防禦方法として、当該不動産の販売価額が申告額より多額であることを主張することができる。

 

 『重要判例とともに読み解く 個別行政法』有斐閣(20134月)

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