著作隣接権、要約 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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著作隣接権、要約

 

著作隣接権は、「著作物を伝達する者の権利」とも呼ばれ、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められる。

実演家は著作物の表現において創作的行為を伴うので、実演家についてのみ実演家人格権が認められている。

著作隣接権は差止請求権(113条)が認められる物権的構成である。

ただし、著作権法は、差止請求権を伴わない債権的請求権である報酬請求権、二次使用料請求権も、まとめて規定している。

 

○実演家の権利

○実演家人格権

氏名表示権(90条の2第1項)

同一性保持権(90条の3第1項)

実演家死後の人格的利益の保護(101条の3)

○実演家の著作隣接権など

録音・録画権(91条1項)

放送権・有線放送権(92条1項)

送信可能化権(92条の2第1項)

録音録画物譲渡権(95条の2)

商業用レコード貸与権(95条の3第1項)

 

○レコード製作者の権利

複製権(96条)

送信可能化権(96条の2)

複製物譲渡権(97条の2第1項)

商業用レコード貸与権(97条の3第1項)

二次使用料請求権(97条1項)

 

○放送事業事業者の権利

複製権(98条)

再放送権(99条1項)

有線放送権(99条)

テレビジョン放送公伝達権(100条)

 

○有線放送事業者の権利

複製権(100条の2)

放送権(100条の3)

再有線放送権(100条の3)

送信可能化権(100条の4)

有線テレビジョン公伝達権(100条の5)

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