映画の著作物、著作者人格権 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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映画の著作物、著作者人格権

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第7 映画の著作物と著作者人格権

映画の著作物と同一性保持権(20条、113条1項2号)、差止請求権 (112条)

 

1、公表権(18条1項)とその制限(18条2項1号3号)、

(公表権)

第18条  著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

  著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。

  その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

  第29条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

  行政機関情報公開法、情報公開条例などの場合には、公表権が制限される(著作権法18条3項4項)。

 

(氏名表示権) 

第19条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供・提示に際し、その実名・変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供・提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。 

 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示することができる。 

 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。 

 

(同一性保持権) 

第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 

 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 

 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの 

 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変 

 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変 

 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変 

 

 上記20条2項4号により、映画の著作物について、映画監督(著作者)ではない映画製作者(著作権者)は、編集、放映時間にあわぜた切除、放送媒体の制限(例えば、成人用、暴力・性描写などの削除など)にあわせた切除・改変・トリミングなどをおこなえると解される。

 

第8 権利侵害

 

(差止請求権)

第112条  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止・予防を請求することができる。

  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械・器具の廃棄その他の侵害の停止・予防に必要な措置を請求することができる。

 

(侵害とみなす行為)

第113条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

  国内において頒布する目的をもって、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為

  著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によって作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知って、頒布し、頒布の目的をもって所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもって所持する行為

  プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物(当該複製物の所有者によって第47条の3第1項の規定により作成された複製物並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によって同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知っていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。

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