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消費者庁 医療機器「高血圧治る」、口頭によるセールストークに措置命令

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

消費者庁 医療機器「高血圧治る」、口頭によるセールストークに措置命令

口頭での売り込みに景品表示法を適用して行政処分するのは、2009年の消費者庁発足以来初めて。

以下、消費者庁 報道資料より引用
『措置命令の概要
対象商品
家庭用電位治療器(※)
 
(※) 家庭用電位治療器とは、薬事法に規定する医療機器のうち、家庭用電気治療器に該当するものであり、厚生労働省告示(平成17年厚生労働省告示第112号)における基準では、その効能又は効果を「頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解」と定めている。
 
対象表示
表示の概要
表示媒体:
ヘルスの営業員1 による口頭説明2
対象商品の体験談を収録したDVD3
対象商品の体験談を記載した小冊子4

表示内容
無料体験会場において、前記(ア)a ないし c により、次のように、あたかも、対象商品を継続して使用することにより、頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘が緩解するだけでなく治癒するかのように、また、高血圧、糖尿病、腰痛等の他の特定の疾病若しくは症状も緩解又は治癒するかのように示す表示をしていた。

実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、ヘルスに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ヘルスは、当該期間内に資料を提出しなかった。』(消費者庁HPより引用)

店頭でのセールストーク、口頭での説明
すべて、商品やサービスと連動するものは、広告とみなされ、景品表示法、薬事法の規制対象となります。

厳密には・・・
●会社名
●商品名、サービス名
●電話番号 等 の記載が認知できる状態であれば、それらはすべて広告になります。


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