連帯保証人について
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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。
今回のコラムは賃貸借契約における連帯保証人について書きたいと思います。
保証人には『(単純)保証人』と『連帯保証人』があります。
賃貸マンションの賃貸借契約における保証人は『(単純)保証人』ではなく、
『連帯保証人』となります。
『保証人』と『連帯保証人』の違いについて解説したいと思います。
まず、『保証人』についてですが、
保証人は、債権者が債務者よりも先に、保証人に債務の支払いを請求してきた場合、
先に債務者に請求するように債権者に対して言うことができます。
また、保証人の資産を差し押さえるよりも、債務者の資産を先に差し押さえるように
求めることが可能です。
次に『連帯保証人』についてですが、
連帯保証人は、保証人と違い、債権者が債務者よりも先に、保証人に対して債務の支払いを
請求してきた場合でも、債権者に対して債務の支払う義務があります。
また、債務者の資産を差し押さえる前に、連帯保証人の資産を差し押さえることも可能です。
上記のように、
賃貸借契約の契約名義人(借主)と同じ責任を連帯保証人は負うことになりますので、
連帯保証人の責任は重大です。
貸主側は、何かあった時(賃料の退納等)に備えて、契約名義人の審査と同様に、
連帯保証人の審査も慎重に行います。
収入面については、契約名義人と同等か、それ以上の資力を求められる場合もあります。
また、賃貸借契約時に、契約名義人の捺印は三文判で行う物件もありますが、
連帯保証人は必ず実印で行い、印鑑証明書も添付します。
連帯保証人が実印で捺印するのは、三文判を利用した場合、第三者が勝手に連帯保証人に
なりすまして捺印をしてしまうリスクがあり、それを防ぐことが目的になります。
なお、上記のように連帯保証人は非常に重要な責任を負っておりますので、
勝手に連帯保証人を変更することはできません。
連帯保証人の変更を希望する場合には、貸主の再審査を経て、
貸主の承諾を得る必要があります。
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