賃貸マンションへの婚約者同士の入居について
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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。
今回のコラムは賃貸マンションへの婚約者同士の入居について書きたいと思います。
一般的にご夫婦が2人で入居する場合は、
2人の内、どちらか契約名義人、もう一方を同居人とし、入居者以外の親族を連帯保証人として
契約することになります。
しかし、婚姻をしていない婚約者同士のカップルが2人で入居する場合には、
婚姻をしている場合と違い、契約条件や審査条件が厳しくなる傾向にあります。
一般的によくある契約条件としては、
2人の連名契約を必須とする場合や、連帯保証人として両者の親をたてる、
または、女性の親を連帯保証人としてたてるというようなことがあります。
もちろん、ご夫婦と同様の扱いをして頂けるオーナーの物件もありますが、
上記のような制約を加える物件もあります。
その理由としては、
婚約中の2人が将来的に別れる可能性があり、
別れた場合のトラブルが想定されるためです。
トラブルの一例ですが、
2人の内、どちらか一方の名義で契約して、その後、2人が別れてしまった。
別れても、契約名義人が部屋に残り、しっかりと家賃を支払ってくれれば良いのですが、
契約名義人が部屋を出て、同居人の方が部屋に残ってしまい、
出て行った契約名義人は、自分が住んでいない部屋の家賃は支払わない、
同居人も部屋に残っているが、自分名義の契約ではないので家賃を支払わない
という事が稀にあるのです。
貸主によって考え方は様々ですので、
婚約者同士の入居をご希望されている方は、お気軽にご相談をしてみてください。
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