借地権の考え方 2 〜メルマガより〜 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:不動産投資・物件管理

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

借地権の考え方 2 〜メルマガより〜

- good

  1. マネー
  2. 不動産投資・物件管理
  3. 不動産投資・物件管理全般
どんな物件を選びますか?…投資用不動産の選び方…
【EMPメルマガバックナンバー 2004/1/18号】


このような法律の下では、
土地を貸してくれる地主さんはいなくなります。


(新法施行前は、先述のような借地契約しか
締結することはできませんでした。
民法では「契約自由の原則」がありますが、
 「借地借家法」は強行規定により、
当事者間の自由な契約を大きく制限してあります。)


そういった弊害をなくし、優良な宅地を安く供給したり、
(事業用用地など、賃貸アパートやマンションなどのような)土地の
利用促進などを目的として借地借家法が改正され(平成4年8月1日施行)、
当初予定した借地期間が終わったら借地権が消滅する契約、
すなわち「定期借地権」の契約が出来るようになりました。


(「定期借地権」にも「一般定期借地権」「事業用借地権」
 「建物譲渡特約付借地権」があり、
 それぞれ借地権の存続期間や期間満了時の返還方法が違いますが、
 ここでは紙面の都合で割愛させていただきます。 
 また、改正された新借地借家法には、定期借地権でない
 「普通借地権」もありますが ここでは詳細な説明は省略します。)


平成4年8月1日以前に交わされた借地契約は、
すべてその内容が継続することになっており、
現在は新法借地権と旧法借地権の物件が併存する二元的な状態になっています。

借地権付建物を検討する場合の注意点として
「平成4年8月1日を境にして借地権の内容や権利の強さが違う」ということを
覚えておいていただければと思います。


将来的には多くなると思いますが、収益物件市場にはまだ
「定期借地権」付収益物件はそれほど出てきていません。

現在出ている借地権付物件のほとんどは、旧法借地権の物件です。
次回は旧法借地権について少し詳しくお話します。


【余談】
昨年三菱地所が分譲した銀座の総戸数180戸の
25階建定期借地権付高層マンション(底地はお寺が所有、借地期間50年)は
あっという間に売れてしまいました。

理由は、銀座というめったに出ない立地に、
70m2台が4000万円前半という超格安さにありました。


また、同じく昨年藤和不動産が神楽坂で分譲した総戸数275戸の高層マンションも
同じ理由で販売は好調だったということです。

購入者からすれば、これら借地権物件購入の最大のメリットは、
やはり所有権の物件より価格が格段に安いという点にあったようです。


※EMP会員に登録いただけると、
不動産投資に役立つ知識をメルマガにて毎週配信中。
 ⇒ご登録はこちらから

 ⇒安心の不動産投資なら、EMP